環境空気や敷地境界大気の悪臭成分を分析致します。
また、当社認定のパネリストが臭気指数を測定致します。
悪臭防止法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って
発生する悪臭について規制を行い、その他悪臭防止対策を推進する
ことにより、生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的と
しています。
特定悪臭物質(22物質)、臭気指数(未規制の物質への対応や、
複合臭について的確に評価できる臭覚測定法による)のいずれかの
規制基準によって規制されます。
規制区分定義
●敷地境界線における規制(一号規制)
敷地境界線から10m以内の距離で地上2m以内の高さで採取し評価します。
●排出口における規制(二号規制)
気体排出口の有効煙突高さが5m以上あると対象になります。
●排出水への規制(三号規制)
事業場から排出させる水の敷地境界線付近の排出口で採取し評価
します。
特定悪臭物質の種類ごとに3種類の規制基準が都道府県知事により定められています。
一号規制基準とは、基礎的な規制基準であり、二号規制基準及び
3号規制基準は、これを達成するための排出基準と定義されています。