室内環境測定
室内環境分析・シックハウス分析・ホルムアルデヒドサンプリングならケムコへお任せください。
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「シックハウス症候群」、「化学物質過敏症」などの
化学物質由来の室内環境汚染が問題となっています。
また、大勢の人が集まる建物の室内空気は法律により
規制されています。

木材・合板・壁紙・防虫剤プラスチック製品などから揮発する化学物質による汚染が問題とされています。 新築家屋・改築家屋・居住家屋
それぞれに合ったサンプリング 方法により分析致します。

厚生労働省室内
濃度指針
学校環境衛生の
基準建築物衛生法
(ビル衛生管理法)
事務所衛生基準規則
(事務所則)

厚生労働省室内濃度指針
物質名 室内濃度
ホルムアルデヒド 0.08ppm
トルエン 0.07ppm
キシレン 0.20ppm
パラジクロロベンゼン 0.04ppm
エチルベンゼン 0.88ppm
スチレン 0.05ppm
クロルピリホス(注1) 0.07ppb
フタル酸ジ-n-ブチル 0.02ppm
テトラデカン 0.04ppm
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 7.6ppb
ダイアジノン 0.02ppb
アセトアルデヒド 0.03ppm
フェノブカルブ 3.8ppb
イナナール(注2) 7.0ppb
TVOC(注3) 400ug/m3
(注1)幼児の場合は0.007ppb
(注2)イナナール、TVOCについては暫定値
空気調和設備の浄化・調整基準
項目 基準
浮遊粉塵の量 0.15mg/m3以下
一酸化炭素の含有量 100万分の10以下
炭酸ガスの含有量 100万分の1000以下
温度 17℃以上28℃以下
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5m/sec以下
床面積3000m2以上の大規模店舗などの特定建築物(注3)においては 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により空気環境を調査し調整することが義務付けられております。
(注3)特定建築物とは、面積3000m2以上の興行場、百貨店、店舗、事務所や床面積8000m2以上の学校など、多数の人が使用・利用するものであって、環境衛生上特に配慮が必要な建物を指します。
※特定建築物を新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替え等行った場合は、使用開始直近の 夏季中(6~9月)までにホルムアルデヒドの測定が必要です。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律[ビル衛生管理法]の改定、平成15年4月1日より施行)

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【お問い合わせ先】
株式会社ケムコ
〒314-0014茨城県鹿嶋市光3番地
Tel.0299-84-3615 Fax.0299-83-8080
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