騒音振動測定
病院や学校など防火対象物の
消防設備点検
ならケムコへお任せください。
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環境事業と防災事業を柱に取り組んでいます。消防法・危険物の取扱に技術と熟練を有する当社にお任せください。
消防設備士・点検資格者が満足のゆく安心をお届けします。

消防法17条
学校・病院…その他の防火対象物で、政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な設備を設置し、維持しなければならない。
防火対象物定期点検制度平成15年10月開始
新宿歌舞伎町ビル火災を受け、消防法が改正されました。一定の防火対象物の管理について、権限を有するものは、防火管理上必要な
業務等について点検させ、その結果を報告することが新たに
義務付けれられました。特定用途、点検基準等詳しくお知りに
なりたい方はお問い合わせください。

点検を必要とする防火対象物

1.全体の収容人員30人以上300人未満
2.特定用途が3階以上の階又は、地階に存在するもの。
3.階段が一つのもの(屋外に取り付けれれたものは除外)

基準に適合している場合は、防火基準点検済証を見易い位置に表示すること。

消防設備士でなければ行ってはならない工事
1 屋内消火栓設備
2 スプリンクラー設備
3 水噴霧消火設備
4 泡消火設備
5 二酸化炭素消火設備
6 ハロゲン化消火設備
7 粉末消火設備
8 屋外消火設備
9 自動火災報知設備
10 ガス漏れ火災警報設備
11 消防機関へ通報する火災報知設備
12 金属製避難はしご(固定式のものに限る)
13 救助袋
14 緩降機
警報装置

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【お問い合わせ先】
株式会社ケムコ
〒314-0014茨城県鹿嶋市光3番地
Tel.0299-84-3615 Fax.0299-83-8080
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