消防法17条
学校・病院…その他の防火対象物で、政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な設備を設置し、維持しなければならない。
防火対象物定期点検制度平成15年10月開始
新宿歌舞伎町ビル火災を受け、消防法が改正されました。一定の防火対象物の管理について、権限を有するものは、防火管理上必要な
業務等について点検させ、その結果を報告することが新たに
義務付けれられました。特定用途、点検基準等詳しくお知りに
なりたい方はお問い合わせください。
点検を必要とする防火対象物
1.全体の収容人員30人以上300人未満
2.特定用途が3階以上の階又は、地階に存在するもの。
3.階段が一つのもの(屋外に取り付けれれたものは除外)
基準に適合している場合は、防火基準点検済証を見易い位置に表示すること。
1 | 屋内消火栓設備 |
2 | スプリンクラー設備 |
3 | 水噴霧消火設備 |
4 | 泡消火設備 |
5 | 二酸化炭素消火設備 |
6 | ハロゲン化消火設備 |
7 | 粉末消火設備 |
8 | 屋外消火設備 |
9 | 自動火災報知設備 |
10 | ガス漏れ火災警報設備 |
11 | 消防機関へ通報する火災報知設備 |
12 | 金属製避難はしご(固定式のものに限る) |
13 | 救助袋 |
14 | 緩降機 |
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