環境分析のエア・ウォーター・ガスプロダクツ(旧エア・ウォーター薬化) トップページ > 作業環境測定 > 溶接ヒューム測定
特化則第38条の21に基づいた溶接ヒューム測定
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)などが改正され、溶接ヒュームについて、労働者の健康被害を防止するための措置が義務付けられました。
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合は、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合は、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。
●主な分析内容
■作業場ごと
・溶接作業者の身体に試料採取機器を装着
(個人サンプリング)
・ICP分析装置または原子吸光分析方法で分析
●官公庁関連サイト