悪臭防止法に定める規制基準に基づいた分析
悪臭防止法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的としています。
特定悪臭物質(22物質)、臭気指数(未規制の物質への対応や、複合臭について的確に評価できる臭覚測定法による)のいずれかの規制基準によって規制されます。
環境空気や敷地境界大気の悪臭成分を分析致します。また、当社認定のパネリストが臭気指数を測定致します。
お気軽にご相談ください。
特定悪臭物質(22物質)、臭気指数(未規制の物質への対応や、複合臭について的確に評価できる臭覚測定法による)のいずれかの規制基準によって規制されます。
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●主な分析内容
規制区分定義に応じた分析
特定悪臭物質の種類ごとに3種類の規制基準が都道府県知事により定められています。
一号規制基準とは、基礎的な規制基準であり、二号規制基準及び三号規制基準は、これを達成するための排出基準と定義されています。
■敷地境界線における規制(一号規制)
敷地境界線から10m以内の距離で地上2m以内の高さで採取し評価します。
■排出口における規制(二号規制)
気体排出口の有効煙突高さが5m以上あると対象になります。
■排出水への規制(三号規制)
事業場から排出させる水の敷地境界線付近の排出口で採取し評価します。
●官公庁関連サイト